帰化申請に必要な書類

【住民票】
法改正前は外国籍の方には住民票がありませんでしたから、帰化申請者本人の住民票は 提出義務がありませんでした。 しかし今回の法改正により、3カ月を超えて日本に滞在する外国人の方は住民基本台帳に 記載されることから、申請者本人の住民票が提出書類に追加されました。
同居親族についても、これまで通り必要となります。 また今回の改正では、配偶者や元配偶者との婚姻期間における住所を証明するための住民票も追加になりました。 (在留資格が特別永住者の方を除く)現在の配偶者はともかく、元配偶者の住民票を取寄せるのは、一般の方ですと至難になるかも知れません。
【戸籍の附表】
今回の改正で、配偶者や元配偶者との婚姻期間における住所を証明する書類が追加になったのは前項に書いた通りです。
(在留資格が特別永住者の方を除く)前婚がなく、 なおかつ現配偶者が婚姻後に一度も転籍をされていない方ですと上記の住民票だけで証明することができますが、 そうでない場合は戸籍の附表も併せて添付する必要があります。 但し、戸籍の附表は転籍後5年程度で市区町村の保管が無くなりますので、保管がないことの証明書(経過証明書など)が別途必要になる場合があります。

【年金記録】
法改正前までは、帰化の審査で年金記録に関する書類を求められることはほぼありませんでした。 しかし今回の法改正で、年金の加入・納付状況を確認することになったようです。 詳しくは、ざっくり書くとこんな感じです。
給与所得者 → 前年度の源泉徴収票で、社会保険控除が確認できるようであればOK 自営業者、確定申告義務者 → 直近年度のねんきん定期便又は年金領収書を提出一定以上の従業員を 雇用している事業者 → 上記に加え、事業所としての年金納付がされているかも確認されます。

【出入国記録】
過去の出入国記録を、東京の出入国管理局へ請求し入手しなければならなくなりました。 これも上記の「閉鎖登録原票の写し」同様、面倒な上に非常に日数がかかる作業です。
取寄せ手続き開始後、3~4週間程度かかりますので、まず先にこの書類を取寄せる手続きをやっておきましょう。 但し、全ての方が提出しなければならないわけではなく、基本的には特別永住者以外の方やパスポートを紛失されている方が対象になります。

【住民税の納税証明書】
住民税の納税証明書については、今まではほとんどの地域の法務局が申請者本人のものだけ提出を求めていたのですが、 今後は全国的に同居者全員について求められることになります。もちろん、同居者であっても納税義務者でない方は対象外となります。



【所得証明書】
所得証明書については、今までは申請者本人が直近年度に納税義務者でなかった場合のみ提出を求められていたのですが、 今後は無条件で求められることになります。
同居者についても、所得の有無に関わらず直近年度の所得証明書が求められることになります。ですので、 専業主婦や無職の同居者がいる場合は所得=0円の申告がされているかどうか確認しておきましょう。

【自宅の土地建物の登記事項証明書】
ご自宅が持ち家の場合、土地及び建物の登記事項証明書が必要となります。 持ちマンションであれば建物区分所有の登記事項証明書が必要です。 これらは法改正前でも求められる地域がありましたが、今後は全国的に必要になるようです。

【自宅の賃貸借契約書】 ご自宅が賃貸物件の場合、賃貸借契約書のコピーが必要となります。 これは法改正前でも求められる地域がありましたが、今後は全国的に必要になるようです。

テレビのニュースでもさんざんやっていたのでほとんどの方がご存知かと思いますが、 2012年7月9日に在留管理制度の大幅な改正がありました。当然、これによって帰化申請の手続きにも大きな変更があったんですが、 残念ながら書類はより膨大に、手続きはより複雑に、期間はより長くかかるようになったという印象です。 分かっている情報をとりあえず書きますが、最新情報が入り次第、随時書き込みしていきたいと思います。
各地方法務局によって若干取り扱いの違いはあるようですが、今回追加になったものは、 基本的には下記の項目です。 但し申請者の状況や法務局担当官の判断によっては、さらに追加書類を要求される場合も 少なくありませんので覚悟が必要です。

【閉鎖外国人登録原票の写し】
今回から追加になった提出書類の中で、これが一番やっかいです。 法改正前は、市役所や区役所へ行き「登録原票記載事項証明書」というものを交付してもらえば良かったのですが、 これからは東京の法務省に対して閉鎖外国人登録原票の写しというものを郵送請求する形になります。
この取寄せの手続きは、面倒な上に非常に日数がかかります。 通常ですと3週間程度なのですが、現在は申し込みが殺到しているようで、来年度ぐらいまでは処理期間が長めにかかることは確実ですと法務省からご返答を頂いています。 また、状況によっては申請者本人だけでなく父母のものも求められる場合がありますので、 その場合はさらに期間がかかります。ご自身で申請される方は、まず先にこの書類を取寄せる手続きをやっておきましょう。


申請のテクニックとして直近の閉鎖外国人登録原票だけではなく出生(登録)時からのもの全てを取寄せておくことをお勧めします。 出生(登録)時からのものを請求すると若干期間はかかってしまいますが、後々のことを考えると得策だと思います。




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